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お知らせ

2024年9月に明原行政書士事務所が設立されました。

  • akiharakk
  • 7月18日

入管(出入国在留管理庁)の公式サイトには、「永住許可申請の標準処理期間は4か月から6か月程度」と明記されています。しかし、実際の処理期間は現在では約1年間以上かかるケースが多くなっているのが現状です。

当事務所でも、最近の傾向として、申請から結果が出るまでに14か月~18か月程度を要する事例が増えています。入管側の審査体制の変更や審査件数の増加、あるいは申請内容の個別性などが、審査の長期化に影響していると考えられます。

ごくまれに、標準処理期間よりも早く結果が出ることも!

とはいえ、すべてのケースが長引くわけではありません。当事務所では、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)の在留資格から永住を申請された方が、わずか2か月で許可された事例もあります。

このように、申請人の在留状況や提出書類の整合性、勤務先の信頼性などによっては、標準よりも早く審査が進むケースも見られます。

 

このたび、当行政書士事務所に出入国在留管理庁難民審査参与員という専門家が加わりました!

難民審査参与員とは、法務大臣によって任命され、難民認定の審査請求において第三者として意見を述べる立場にある、非常に専門性と中立性が求められる役職です。つまり、出入国在留管理庁の難民認定に直接関与した経験を有する人物です。

この参与員経験を持つ専門家が加わることで、当事務所は次のような点でさらに強化されます。

✅ より高度な審査対応力

出入国在留管理庁という行政側の審査ポイントを熟知したサポートが可能です。

✅ 制度の内側を知る視点

参与員経験から得られた知識により、申請者にとって最も効果的な申請戦略を立てることができます。


 

更新日:7月18日





 
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