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News

お知らせ

2024年9月に明原行政書士事務所が設立されました。

2025年10月より、「経営・管理」ビザ(在留資格)の要件が大きく変更されました。これまでに比べ、資本金・雇用・経営者の経歴などが厳格化されており、従来の基準で申請しても不許可となる可能性があります。

申請・更新時の注意点

  1. 資本金の裏付けが重要 出資金の出所や資金の流れを明確に説明できることが求められます。 預金通帳や送金証明など、資金の実在性を示す書類を整備しましょう。

  2. 雇用体制の整備 形式上の採用では認められません。社会保険加入や給与支払いなど、実際に従業員が働いている証拠を示す必要があります。

  3. 経歴・学歴の証明 経営経験がない場合は、関連分野での実務経験や大学院修了などで補うことが可能です。履歴書や職務証明を準備しましょう。

  4. 事業計画書の信頼性 専門家が評価した計画書の提出が求められます。事業内容・市場分析・収支計画を明確にし、実現可能性のあるプランを示すことが大切です。

  5. 更新時も「見込み」が審査対象 既に在留している方も、今後の更新で新基準に沿った体制づくりが求められます。資本金の増資や雇用計画の整備など、早めの対応をお勧めします。

 

― 来年の「経営・管理」在留資格改正を見据えた人員調整か ―

最近、東京出入国在留管理局において、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)の在留期間更新審査において、3年の在留期間を許可するケースが顕著に増加していることが関係者の間で話題となっている。

従来、在留期間の付与は1年・3年・5年などがあり、申請人の活動実績や安定性に応じて判断されてきた。しかし、ここにきて3年許可の割合が急速に高まっている背景には、来年予定されている「経営・管理」在留資格に関する制度改正が影響しているのではないかとの見方が広がっている。


法務省は予定される「経営・管理」資格の改正に向けて、制度の見直しを進めている。これにより、企業のガバナンスや財務面の要件が強化される可能性が指摘されており、該当する外国人経営者や管理職の在留資格運用に一定の変化が生じることが予想される。

こうした中で、東京入管が技人国の更新審査において「1年」ではなく「3年」を付与する動きは、人員や審査の集中を回避し、来年度以降の改正に備えた調整策である可能性が高い。


今回の動きにより、技人国の在留資格を有する外国人にとっては、より安定した在留が見込める一方、来年以降の法改正後には、経営・管理や高度人材関連の申請において、より厳格な審査基準が適用されることが想定される。

企業側としては、今のうちから在留資格の運用方針や外国人社員のキャリアプランを再点検し、改正後を見据えた人材戦略を準備することが求められるだろう。

 
  • akiharakk
  • 2025年7月18日

入管(出入国在留管理庁)の公式サイトには、「永住許可申請の標準処理期間は4か月から6か月程度」と明記されています。しかし、実際の処理期間は現在では約1年間以上かかるケースが多くなっているのが現状です。

当事務所でも、最近の傾向として、申請から結果が出るまでに14か月~18か月程度を要する事例が増えています。入管側の審査体制の変更や審査件数の増加、あるいは申請内容の個別性などが、審査の長期化に影響していると考えられます。

ごくまれに、標準処理期間よりも早く結果が出ることも!

とはいえ、すべてのケースが長引くわけではありません。当事務所では、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)の在留資格から永住を申請された方が、わずか2か月で許可された事例もあります。

このように、申請人の在留状況や提出書類の整合性、勤務先の信頼性などによっては、標準よりも早く審査が進むケースも見られます。

 
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